夫が家から出ていき、今は別居中なんですが、夫が残していった服や靴や家具などがたくさんあって邪魔です。処分して問題ないでしょうか?
勝手に処分するのは避けたほうが良いでしょう。
別居中であっても、夫の所有物を無断で処分すると、占有離脱物横領罪や器物損壊罪に問われる可能性があります。また、財産分与の対象となるものが含まれている場合、離婚の際に問題になることも考えられます。
対応としては、以下のような方法を検討してください。
- 夫に連絡し、引き取りを求める
- まずは夫に連絡し、荷物をどうするつもりなのか確認してください。
- 期限を設けて引き取りを促すのも有効です。
- 内容証明郵便などで通知する
- 夫が応じない場合は、内容証明郵便などで「〇月〇日までに引き取らない場合は処分する」と通知すると、後のトラブルを防げます。
- 家庭裁判所での調停を利用する
- 夫が対応しない場合、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(円満・離婚)」を申し立て、荷物の処分について調整を図る方法もあります。
- 弁護士に相談する
- 法的トラブルを避けるため、弁護士に相談し、適切な手続きを取るのも一つの手です。
夫と円滑に話し合えない場合は、証拠を残しながら慎重に進めることが重要です。