実は不倫をしてしまっているのですが、相手のご主人から「慰謝料を請求する」と言われました。
私は何か支払いをしないといけないのでしょうか?またいくらくらいを覚悟しておけばいいですか?
不倫(不貞行為)をしていた場合、相手の配偶者(ご主人)から慰謝料を請求される可能性は高いです。
慰謝料の支払い義務が発生するかどうか、そして金額の相場について説明します。
1. 慰謝料を支払う必要があるか?
原則として、不倫は不法行為(民法709条)とみなされるため、慰謝料の請求は認められます。
ただし、以下の場合は慰謝料の支払いを免れる可能性があります。
支払わなくてもよい可能性があるケース
相手夫婦の関係がすでに破綻していた
(例:別居が長期間続いている、離婚協議中だった)
あなたが相手の婚姻関係を知らなかった(相手が独身と偽っていた)
(十分な注意を払っても結婚していると知り得なかった場合)
不倫関係が一度も肉体関係を伴っていない
(手をつないだ、キスをした程度では不貞行為とされない可能性あり)
上記に該当しない場合、慰謝料を支払う義務が発生する可能性が高いです。
2. 慰謝料の相場はいくらくらいか?
不倫の慰謝料はケースによって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
状況 | 慰謝料の相場 |
---|---|
不倫が原因で離婚しない | 50万~100万円 |
不倫が原因で別居する | 100万~200万円 |
不倫が原因で離婚する | 200万~300万円 |
また、慰謝料の金額が高くなる要因としては以下のようなものがあります。
🔺 慰謝料が高額になるケース
- 不倫の期間が長い(数か月~1年なら低額、5年以上だと高額)
- 不倫の回数が多い(数回なら低額、20回以上だと高額)
- 夫婦の婚姻期間が長い(短い場合よりも精神的苦痛が大きいとされる)
- 相手夫婦に小さい子どもがいる(特に未就学児がいると影響大)
- 不倫相手の配偶者が精神的ダメージを受け、病気を発症した(うつ病など)
🔻 慰謝料が低くなるケース
- 不倫前から夫婦関係が悪かった(別居や離婚の話が出ていた)
- 不倫相手の配偶者がすでに不倫していた(過去の不貞行為)
- あなたの収入が低く、支払い能力がない(分割交渉の余地あり)
3. 慰謝料を請求されたらどうするべきか?
① すぐに支払わない(交渉する)
- まずは内容証明郵便などで正式に請求が来るか確認する。
- いきなり支払うのではなく、弁護士に相談して金額の減額交渉を検討する。
- 必ず「示談書」を作成し、後から追加請求されないようにする。
② 交渉で分割払いを提案する
- 高額な請求を受けた場合、一括払いが難しければ「分割払い」も交渉可能。
③ 無理な請求には応じない
- 実際の不倫の証拠がない場合、請求額が相場を大幅に超えている場合は、裁判になっても認められないことがある。
- 弁護士に相談し、法的に妥当な範囲で支払うべきか判断する。
4. 慰謝料を請求されたら弁護士に相談すべき?
以下のような場合は、早めに弁護士に相談するのが得策です。
✅ 請求額が高すぎる(300万円以上)
✅ 相手が感情的になって話し合いができない
✅ 示談交渉をしたいが、どう話せばいいかわからない
✅ 「払え」と言われたが、証拠がないかもしれない
無料相談を実施している弁護士もいるので、まずは一度相談すると安心です。
結論
📌 慰謝料を支払う可能性は高いが、減額交渉の余地もある
📌 一般的な相場は50万~300万円程度
📌 証拠がない・夫婦関係が破綻していたなどの事情があれば支払いを回避できることも
📌 すぐに支払わず、まずは弁護士に相談するのがベスト
不倫の慰謝料問題は感情的になりやすいので、冷静に対処し、法的に適切な対応を取ることが重要です。