妻のお金の使い込みが、発覚しました。離婚できますか?

妻のお金の使い込みが、発覚しました。
金額は300万円です。離婚と、この金額の請求はできますか?

1. 離婚は可能か?


妻の金銭使い込みが**「婚姻を継続しがたい重大な事由」**に該当する場合、裁判離婚の原因として認められる可能性があります 。具体的には以下のような要素が考慮されます:
• 使い込みの金額や頻度
• 生活に与えた影響(借金の有無や生活困難など)
• 夫婦間での信頼関係の破綻の有無


協議離婚で双方が合意すれば問題なく離婚できますが、相手が離婚に応じない場合は調停や裁判を通じて進める必要があります

2.

300万円の返還請求は可能か?


妻の使い込みが「不法行為」(民法709条)や「不当利得」に該当する可能性がある場合には、返還を請求できます。ただし、以下の点を証明できる必要があります:
• そのお金があなた個人の財産であること(婚姻中の共有財産ではない)
• 妻が無断で使ったこと(同意がない、目的に反したなど)


使い込みが夫婦共有財産の場合は、財産分与で精算されるのが一般的です

まとめ:

• 妻の金銭使い込みは、離婚原因となる可能性があります。

• 300万円の返還は、使い込みの経緯や財産の性質次第で請求できる可能性があります。

証拠の保全(通帳履歴、レシート、本人の自白など)や、弁護士との相談を早めに行うことをおすすめします。必要であれば、具体的な手続きの進め方もお伝えできます

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