結婚してから、夫は仕事が続かずに生活費も渡されません。

結婚してから、夫は仕事が続かずに生活費も渡されません。
夫の実家は裕福なのですが、もし離婚したら慰謝料のような形で生活費をもらうことはできるのでしょうか?

はい、ご質問ありがとうございます。

ご主人が仕事を続けられず生活費を渡さないという状況は、民法上の「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。これは、

夫婦の同居・協力・扶助義務や婚姻費用分担義務を正当な理由なく果たさない場合

に該当します。

このような場合、離婚をするにあたって「有責配偶者」として慰謝料を請求できる可能性があります 。ただし、慰謝料の金額や支払義務の有無は、夫の行動の具体的な内容や生活状況など、事情によって異なります。


また、夫の実家が裕福であっても、ご主人本人に支払能力がなければ、慰謝料や生活費を請求するのは困難な可能性があります。夫の親に直接請求することは基本的にできませんが、夫が相続などで資産を得ていれば、その範囲で支払いを求めることはできます。

生活費の支援を目的とするなら、離婚成立までの間に「婚姻費用の分担請求」を家庭裁判所に申し立てることも可能です。これは別居中でも生活費の支払いを求める手続きです。


ご希望があれば、この「婚姻費用の分担請求」について詳しくご説明することもできます。

婚姻費用の分担請求とはなんですか?わかりやすく教えて

「婚姻費用の分担請求(こんいんひようのぶんたんせいきゅう)」とは、夫婦が別居している場合でも、生活費(住居費や食費、子どもの教育費など)をお互いに分担する義務があるという法律に基づいて、生活費を払ってもらえない配偶者に対して、家庭裁判所を通じて請求できる制度のことです。


たとえば、こんな感じです:






あなたの状況:
• あなた(妻)は家計を一人で支えていて、
• ご主人(夫)は別居して生活費を一切出してくれない。






このようなとき、あなたは家庭裁判所に「婚姻費用の分担調停」を申し立てて、


「結婚している以上、生活費はお互いに負担する義務がありますよね。私の分もちゃんと払ってください」


という主張ができるわけです。

ポイントを簡単にまとめると:

• 対象になるのは結婚している間(離婚前)

• 別居していても請求OK

• 家庭裁判所に申し立てを行う

• 支払う金額は、夫婦それぞれの収入をもとに決まる

実際に申し立てをするには、夫婦それぞれの「収入を証明する書類(源泉徴収票など)」が必要です。

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